設立理念
「重症心身障害」は、わが国の法律上の用語です。重症心身障害のある児者(以下、重症児者)は、医学的には多様な障害像があり、その障害を特定し限定することは困難なカテゴリーです。また、完治する障害ではなく、小児期に発症したものであるため、一生涯にわたる障害となります。私たちは、この重症心身障害を対象にした理学療法を研究するにあたり、以下のことを目的とします。①一生涯を通じて、その対象とすること、②その多様な障害から生じてくる生活障害が如何に良好となるべく、理学療法サービスの英知を集めて最大限援助していくこと、③現存の理学療法アプローチでは、対応しきれない重症児者に対して、理学療法サービスの体系化を目的とすること、④多様な障害像に対しては、ひとりひとりに異なったアプローチが必要とされ、体系化とともに個々の重症児者に対応できるような、症例検討を積み重ね、⑤それを会員全員で共有し、⑥一部の偏った考え方にならないようコモン・センス(常識)を大切にします。
彼らの障害は,障害の中でもマイノリティー(少数派)であり、そのことをして、彼らが医療の恩恵を他の国民と等しく受けることが、脅かされる危険があります。彼らの障害の理学療法を研究するために、全国の志ある者たちが協力することが、彼らの豊かな未来を切り開くとともに、この時代の医療・リハビリテーション及び福祉や特別支援教育の発展にも大きく寄与していくものと、我々は考えます。
2009年8月1日
※カッコ内所属は設立時
発起人
花井 丈夫 (横浜療育医療センター)
染谷 淳司 (東京小児療育病院・みどり愛育園)
平井 孝明 (神奈川県立こども医療センター)
金子 断行 (心身障害児総合医療療育センター)
齋藤 大地 (株式会社 はこぶね)
臼田由美子 (群馬県立小児医療センター)
中林美代子 (新潟県はまぐみ小児療育センター)
押木利英子 (新潟医療福祉大学)
杉浦 真紀 (都立府中療育センター)
辻 清張 (福井県こども療育センター)
高塩 純一 (びわこ学園医療福祉センター草津)
中 徹 (鈴鹿医療科学大学)
榎勢 道彦 (大阪発達総合療育センター)
宮本 久志 (国立病院機構長崎病院)
奥田 憲一 (柳川療育センター)
重症心身障害理学療法研究会規約
1 この団体の名称は,重症心身障害理学療法研究会である
2 この団体の所在地は,事務局とする
滋賀県高島市新旭町針江5-215
3 この団体は、発会の理念に基づき、重症心身障害のある児者が、その時期、その場所で最も良好な理学療法を
受けることができるため
に、その内容を調査研究し、従事する理学療法士等を育成し、彼らのQOLの向上を目的とする向上を目的とする
4 この団体は,上記の目的を達成するために,以下の活動を行う
重症心身障害に対する理学療法の全国的な規模での調査・研究
重症心身障害に対する理学療法の指針(ガイドライン)作成とその更新
重症心身障害に対する理学療法の症例検討と会員での共有
重症心身障害に対する理学療法に関わる理学療法士等の育成活動
5 この団体の会員は,重症心身障害の理学療法について興味関心があり、本会の基本理念および目的
に賛同 して入会した個人とする
2 会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる
3 会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
1) 会費の納入が継続して3年以上なされなかったとき
2) 当該会員が死亡したとき
3) 当会が解散したとき
6 この団体には,次の会議を置く
1) 総会 定期総会は原則として毎年1回以上開催し、代表がこれを召集する。定期総会の議長は運営委員から選出される。必要に応じ電子会議上で臨時総会
を開催し、代表がこれを召集する。
定期総会は、事業報告および会計報告を受け、会の運営に必要な協議を行う。議決は出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところ
による。電子会議場上での臨時総会開催期間は、30日間以下として、議決は多数により決し、可否同数の場合は代表の決するところによる。
2) 役員会 役員会は原則として毎年1回以上開催し、代表がこれを召集する。必要に応じ電子会議上での役員会を開催し、代表がこれを召集する。
7 この団体には,以下の役員を置く
1)代表 1名
2)副代表 2名
3)幹事長 1名
4)運営委員 15名
8 この団体には、相談役を置くことができる
9 役員および相談役は無報酬とする
10 この団体の事務局には、事務局員を置き、無報酬とする
11 会員は,別に定める倫理綱領・行動規範を遵守する
12 この団体の会員として、次の行為があった場合、役員会の決議をもって、除名することができる
1) 当会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為
2) 反社会的または刑罰法令に触れる行為であり,それが当会の名誉及び社会的信用に影響を及ぼすおそれがある行為
3) その他,当会の名誉を毀損し,社会的信用を失墜させる行為
2. 前項各号の理由により会員を除名しようとする場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、弁明の機会を与えなければならない
3. 除名処分となった者に対し、納入済みの会費等は一切返還されない
4.除名処分は、無期失格処分となるが、3年以上経過後、本人の申し出に基づき、役員会で決議をもって解除することができる
13 この団体を運営するための会費は、年額2000円とする(2010年度総会にて議決) なお、納入済みの会費は、特別の事由がない限り返還しない
14 役員の選出は、別に定める「役員選出に関する規則」に従う
15 役員の任期は、2年とする
16 当団体の会計年度を4月1日より3月31日と定める(2010年度総会にて議決)
17 この団体は、以下の発起人と相談役により、2009年8月1日付けで発会となり、本規約に基づき運営される
本規約は、2023年5月30日に第12回総会にて改定された。
現役員・相談役(2023年4月12日~2025年4月11日)
代 表 高塩 純一 (びわこ学園医療福祉センター草津 理学療法士)
副代表 辻 清張 (福井県こども療育センター 理学療法士)
副代表 榎勢 道彦 (四天王寺和らぎ苑 理学療法士)
幹事長 花井 丈夫 (医療法人 拓 能見台こどもクリニック 理学療法士)
運営委員 五十嵐大貴 (株式会社はこぶね 理学療法士)
上原 隆浩 (枚方総合発達医療センター 理学療法士)
岡田 雄一 (四天王寺和らぎ苑 理学療法士)
要 武志 (株式会社リ・ハピネスすりーぴーす 理学療法士)
黒川 洋明 (島田療育センターはちおうじ 理学療法士)
齋藤 大地 (株式会社はこぶね 理学療法士)
繁田 圭一 (伊豆医療福祉センター 理学療法士)
長谷川大和 (リハテーラー横浜 理学療法士)
相談役 田中総一郎(あおぞら診療所ほっこり仙台 医師)
小沢 浩(島田療育センターはちおうじ 医師)
退任役員等履歴
染谷 淳司 (東京小児療育病院・みどり愛育園 理学療法士)副代表(2009年8月~2023年4月11日)
平井 孝明 (平井こどもリハビリテーションサービス 理学療法士)副代表(2009年8月~2023年4月11日)
金子 断行 (株式会社目黒総合リハビリサービス 理学療法士)幹事長(2009年8月~2023年4月11日)
中 徹 (群馬パース大学 理学療法士)地域委員・運営委員(2009年8月~2023年4月11日)
臼田由美子 (群馬県立小児医療センター 理学療法士)地域委員・運営委員(2009年8月~2023年4月11日)
杉浦 眞紀 (株式会社目黒総合リハビリサービス 理学療法士)地域委員・運営委員(2009年8月~2023年4月11日)
福原 一郎 (横浜療育医療センター 理学療法士)地域委員・運営委員(2016年11月26日~2023年4月11日)
中林美代子 (新潟県はまぐみ小児療育センター 理学療法士)地域委員・運営委員(2009年8月~2023年4月11日)
武内 学 (旭川荘南愛媛療育センター 理学療法士)地域委員・運営委員(2016年11月26日~2023年4月11日)
宮本 久志 (みさかえの園総合発達医療福祉センターむつみの家 理学療法士)地域委員・運営委員(2009年8月~2023年4月11日)
奥田 憲一 (九州栄養福祉大学 理学療法士)地域委員・運営委員(2009年8月~2023年4月11日)
塩屋 雄一 (やまびこ医療福祉センター 理学療法士)地域委員・運営委員(2016年11月26日~2023年4月11日)
四津 有人(東京大学大学院 医師)相談役(2009年8月~2023年4月11日)
森田 昌男(船橋二和病院 医師)相談役(2009年8月~2023年4月11日)
押木利英子(新潟リハビリテーション大学 理学療法士)地域委員・相談役(2009年8月日~2023年4月11日)
※所属は退任時 任期は通算
役員選出規則 |
1. 本規定は、重症心身障害理学療法研究会規約14条に基づく、役員選出について定めるものである。 |
2. 役員のうち、代表、副代表、幹事長の三役の改選は本研究会の総会で行われる |
3. 三役の改選は、総会の2週間前までに立候補期間を公示する |
4. 立候補受付期間は1週間とする |
5. 立候補者は、立候補期間中にメーリングリストにて自己紹介と立候補理由を添えて届け出る |
6. 三役の改選議決は規約6条に定める総会議決に従う |
7. 運営委員は、三役選出の後1カ月以内に三役より選任され会員の信任を得る |
8. 新たに選出された三役の任期は、総会の翌月1日から規約が定める任期期間とする |
9. 運営委員の任期は選任した三役の任期に準ずる |
10. 新役員は、会計年度の途中であっても、その年度の以降の事業計画予算の補正を諮ることができる |
11. 役員の判断で任期を待たず改選することができる また、任期期間が過ぎても新役員が決定するまでは、その職務の責を負う |
12. 会員の半数以上の求めがあれば、役員を罷免し新役員を選出することができる。なお、総会は電子総会でも可とする。 |
13. 三役の選挙管理責任者は、運営委員から役員会より選出される。 |
本規定は、2014年11月29日総会にて承認され メーリングリストにて会員に公示された。 |